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年次有給休暇について

●パートの場合の「継続して勤務するとは」
年次有給休暇の条件として、「継続して勤務」とありますが、通常の労働者に比べて所定労働日数が少ないパートタイマー的な労働者の場合はどうなるのでしょうか。このようなパートタイム労働者の場合も、その所定労働日数に応じた年次有給休暇が与えられます。これを比例付与日数の年次有給休暇といいますが、適用される労働者は、所定労働日数が週四日以下または年一一一六日(月あたり一八日)以下であって、週三〇時間未満の場合です。週所定労働時開か三〇時間以上の場合には、パートタイマーであっても、通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
●年次有給休暇の与え方
年次有給休暇は、労働者が請求しなくとも、法定の要件を満たした場合には当然に権利が発生する性質のものです。したがって年次有給休暇を取ろうと思った労働者は、使用者に休暇日を指定してその旨を届出さえすれば年次有給休暇は成立します。ただし、判例の見解によると、このような届出による年次有給休暇の成立は、使用者の適法な時季変更権の行使があった場合には、その成立の効力はなくなるに過ぎないものですから。単なる届出だけでなく使用者に承認を得ておいたほうが安全でしょう。この場合の使用者の適法な変更権の行使とは、労基法第三九条四項にいう「請求された時季に有給休暇を与えることが、事.業の正常な運営を妨げる場合」に、その時季を変更することをいいます。

[参考サイトのご紹介]
勤怠管理システムのリシテア
http://lysithea.jp/
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